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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第三十条 (浮桟橋の要求性能)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(浮桟橋の要求性能)

第三十条

浮桟橋の要求性能は、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。

  1. 船舶の安全かつ円滑な係留、人の安全かつ円滑な乗降及び貨物の安全かつ円滑な荷役が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
  2. 自重、変動波浪、レベル一地震動、船舶の接岸及び牽引、載荷重等の作用による損傷等が、当該浮桟橋の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

2前項に規定するもののほか、当該浮桟橋の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある浮桟橋の要求性能にあっては、設計津波、偶発波浪等の作用による損傷等が、当該浮桟橋の機能が損なわれた場合であっても、当該浮桟橋の構造の安定に重大な影響を及ぼさないこととする。

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