(船だまりの要求性能) 第十一条 船だまりの要求性能は、船舶の安全かつ円滑な利用を図るものとして、地象、波浪、水の流れ及び風の状況並びにその周辺の水域の利用状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗