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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第十条 (泊地の要求性能)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(泊地の要求性能)

第十条

泊地の要求性能は、船舶の安全かつ円滑な利用を図るものとして、地象、波浪、水の流れ及び風の状況並びにその周辺の水域の利用状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

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