(船舶役務用施設の要求性能)
第四十七条
船舶役務用施設の要求性能は、船舶への安全かつ円滑な役務の提供を図るものとして、地象、気象、海象その他の自然状況及び船舶の入港の状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。
2船舶のための給水施設の要求性能は、船舶への給水が衛生的に行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。
3船舶保管施設の要求性能は、次の各号に定めるものとする。
- 一船舶を安全に搬入し、又は搬出することができるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
- 二船舶を適切に固定できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。