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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第四十七条 (船舶役務用施設の要求性能)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(船舶役務用施設の要求性能)

第四十七条

船舶役務用施設の要求性能は、船舶への安全かつ円滑な役務の提供を図るものとして、地象、気象、海象その他の自然状況及び船舶の入港の状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

2船舶のための給水施設の要求性能は、船舶への給水が衛生的に行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

3船舶保管施設の要求性能は、次の各号に定めるものとする。

  1. 船舶を安全に搬入し、又は搬出することができるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
  2. 船舶を適切に固定できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。

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