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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第五条 (環境等への配慮)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(環境等への配慮)

第五条

技術基準対象施設の設計、施工又は維持に当たっては、自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、港湾の環境の保全、港湾の良好な景観の形成及び港湾の保安の確保について、配慮するよう努めるものとする。

2不特定かつ多数の者が利用する技術基準対象施設の設置に当たっては、自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、高齢者、障害者その他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者の安全かつ円滑な利用に配慮するよう努めるものとする。

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