条文くん法令検索 AIに質問する

港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第六条 (自然状況等の設定に関し必要な事項)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(自然状況等の設定に関し必要な事項)

第六条

技術基準対象施設の設計、施工又は維持における、自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件の設定に関し必要な事項は、告示で定める。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾の施設の技術上の基準を定める省令第六条(自然状況等の設定に関し必要な事項)について教えてください」と聞く
← 第五条(環境等への配慮) 港湾の施設の技術上の基準を定める省令 目次 第七条(技術基準対象施設を構成する部材の要求性能) →