(駐車場の要求性能) 第三十七条 駐車場の要求性能は、次の各号に定めるものとする。一港湾の利用及び港湾内における車両等の安全かつ円滑な交通に支障がなく、かつ、車両を安全に駐車できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。二載荷重等の作用による損傷等が、当該駐車場の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗