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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第三十八条 (橋梁の要求性能)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(橋梁の要求性能)

第三十八条

橋梁の要求性能は、次の各号に定めるものとする。

  1. 港湾における交通の特性を考慮した上で港湾内及び港湾とその背後地との間における車両等の安全かつ円滑な交通を確保できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
  2. 自重、変動波浪、レベル一地震動、載荷重、風、船舶の衝突等の作用による損傷等が、当該橋梁の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
  3. レベル二地震動等の作用による損傷等が、当該橋梁の機能が損なわれた場合であっても、当該橋梁の構造の安定に重大な影響を及ぼさないこと。ただし、当該橋梁が置かれる自然状況、社会状況等により、更に耐震性を向上させる必要がある橋梁の要求性能にあっては、当該作用による損傷等が、軽微な修復による当該橋梁の機能の回復に影響を及ぼさないこと。

2前項第一号及び第二号に規定するもののほか、耐震強化施設に接続する道路に係る橋梁の要求性能にあっては、レベル二地震動の作用による損傷等が、軽微な修復によるレベル二地震動の作用後に当該橋梁に必要とされる機能の回復に影響を及ぼさないこととする。ただし、当該橋梁が置かれる自然状況、社会状況等により、更に耐震性を向上させる必要がある橋梁の要求性能にあっては、レベル二地震動の作用後に当該橋梁に必要とされる機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこととする。

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