(運河の要求性能) 第三十九条 運河の要求性能は、航行する船舶その他港湾における交通の特性を考慮した上で港湾内における船舶の安全かつ円滑な航行を確保できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗