(護岸の要求性能)
第二十条
第十六条の規定は、護岸の要求性能について準用する。
2前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる護岸の要求性能にあっては、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一環境の保全を図る護岸の要求性能当該護岸の本来の機能を損なわず港湾の環境を保全できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
- 二不特定かつ多数の者の利用に供する護岸の要求性能当該護岸の利用者の安全を確保できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
第十六条の規定は、護岸の要求性能について準用する。
2前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる護岸の要求性能にあっては、それぞれ当該各号に定めるものとする。