条文くん法令検索 AIに質問する

港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第十九条 (閘門の要求性能)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(閘門の要求性能)

第十九条

閘門の要求性能は、船舶が水位の異なる水域間において安全かつ円滑な航行を図るものとして、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

2前条(第一項第二号を除く。)の規定は、閘門の要求性能について準用する。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾の施設の技術上の基準を定める省令第十九条(閘門の要求性能)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(水門の要求性能) 港湾の施設の技術上の基準を定める省令 目次 第二十条(護岸の要求性能) →