(閘門の要求性能) 第十九条 閘門の要求性能は、船舶が水位の異なる水域間において安全かつ円滑な航行を図るものとして、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。2前条(第一項第二号を除く。)の規定は、閘門の要求性能について準用する。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗