(通則) 第四十一条 荷さばき施設の要求性能は、地象、気象、海象その他の自然状況及び貨物の取扱状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。2荷さばき施設の要求性能は、自重、波浪、地震動、載荷重、風等に対して安定性を有することとする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗