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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第四十二条 (荷役機械の要求性能)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(荷役機械の要求性能)

第四十二条

固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械(以下この条において「荷役機械」という。)の要求性能は、安全かつ円滑な貨物の荷役を図るものとして、貨物の安全かつ円滑な荷役が行えるものであるとともに、当該荷役機械が、船舶の係留及び離着岸の支障とならないよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

2前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる荷役機械の要求性能にあっては、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 船舶との荷役の用に供する荷役機械(石油荷役機械、液化石油ガス荷役機械及び液化天然ガス荷役機械(次号において「石油荷役機械等」という。)を除く。)の要求性能自重、レベル一地震動、載荷重及び風等の作用による損傷等が、当該荷役機械の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
  2. 石油荷役機械等の要求性能自重、レベル一地震動、風、石油、液化石油ガス及び液化天然ガスの重量及び圧力等の作用による損傷等が、当該石油荷役機械等の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
  3. 耐震強化施設に設置される荷役機械の要求性能レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復による当該荷役機械の機能の回復に影響を及ぼさないこと。

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