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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第四十三条 (荷さばき地の要求性能)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(荷さばき地の要求性能)

第四十三条

荷さばき地の要求性能は、貨物の安全かつ円滑な荷さばきを図るものとして、次の各号に定めるものとする。

  1. 貨物の安全かつ円滑な荷さばきが行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
  2. 載荷重等の作用による損傷等が、当該荷さばき地の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

2前項に規定するもののほか、災害時に耐震強化施設と一体となって機能を発揮する必要がある荷さばき地の要求性能にあっては、レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復によるレベル二地震動の作用後に当該荷さばき地に必要とされる機能の回復に影響を及ぼさないこととする。ただし、当該荷さばき地が置かれる自然状況、社会状況等により、更に耐震性を向上させる必要がある荷さばき地の要求性能にあっては、レベル二地震動の作用後に当該荷さばき地に必要とされる機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこととする。

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