(導流堤の要求性能) 第十七条 導流堤の要求性能は、漂砂による水域施設の埋没及び河口の閉塞の抑制を図るものとして、漂砂を制御できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。2第十四条第一項第二号の規定は、導流堤の要求性能について準用する。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗