条文くん法令検索 AIに質問する

港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第十七条 (導流堤の要求性能)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(導流堤の要求性能)

第十七条

導流堤の要求性能は、漂砂による水域施設の埋没及び河口の閉塞の抑制を図るものとして、漂砂を制御できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

2第十四条第一項第二号の規定は、導流堤の要求性能について準用する。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾の施設の技術上の基準を定める省令第十七条(導流堤の要求性能)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(防潮堤の要求性能) 港湾の施設の技術上の基準を定める省令 目次 第十八条(水門の要求性能) →