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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第十四条 (防波堤の要求性能)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(防波堤の要求性能)

第十四条

防波堤の要求性能は、港湾内の水域の静穏を維持することにより、船舶の安全な航行、停泊又は係留、貨物の円滑な荷役及び港湾内の建築物、工作物その他の施設の保全を図るものとして、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。

  1. 港湾内に侵入する波浪を低減することができるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
  2. 自重、変動波浪、レベル一地震動等の作用による損傷等が、当該防波堤の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

2前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる防波堤の要求性能にあっては、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 高潮又は設計津波から当該防波堤の背後地を防護する必要がある防波堤の要求性能高潮又は設計津波による港湾内の水位の上昇及び流速を適切に抑制できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
  2. 環境の保全を図る防波堤の要求性能当該防波堤の本来の機能を損なわず港湾の環境を保全できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
  3. 不特定かつ多数の者の利用に供する防波堤の要求性能当該防波堤の利用者の安全を確保できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
  4. 当該防波堤の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある防波堤の要求性能構造形式に応じて、設計津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等が、当該防波堤の機能が損なわれた場合であっても、当該防波堤の構造の安定に重大な影響を及ぼさないこと。ただし、設計津波から当該防波堤の背後地を防護する必要がある防波堤の要求性能にあっては、設計津波、レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復による当該防波堤の機能の回復に影響を及ぼさないこと。

3前二項に規定するもののほか、当該防波堤の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある防波堤の要求性能にあっては、構造形式に応じて、当該防波堤を設置する地点において設計津波を超える規模の強さを有する津波が発生した場合であっても、当該津波等の作用による損傷等が当該防波堤の構造の安定に重大な影響を及ぼすのを可能な限り遅らせることができるものであることとする。

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