(防砂堤の要求性能) 第十五条 防砂堤の要求性能は、漂砂による水域施設の埋没の抑制を図るものとして、漂砂を制御できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。2前条第一項第二号の規定は、防砂堤の要求性能について準用する。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗