(突堤の要求性能) 第二十二条 突堤の要求性能は、漂砂による影響の抑制を図るものとして、漂砂を制御できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。2第十四条第一項第二号の規定は、突堤の要求性能について準用する。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗