(保管施設の要求性能) 第四十五条 保管施設の要求性能は、貨物の安全かつ適切な保管を図るものとして、地象、気象、海象その他の自然状況及び貨物の取扱状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗