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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第四十五条 (保管施設の要求性能)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(保管施設の要求性能)

第四十五条

保管施設の要求性能は、貨物の安全かつ適切な保管を図るものとして、地象、気象、海象その他の自然状況及び貨物の取扱状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

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