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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第八条 (通則)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(通則)

第八条

水域施設は、地象、気象、海象その他の自然状況及び船舶の航行その他の当該施設周辺の水域の利用状況に照らし、適切な場所に設置するものとする。

2静穏に保つ必要がある水域施設には、波浪、水の流れ、風等による影響を防止するための措置を講ずるものとする。

3土砂等による埋没が生じるおそれがある水域施設には、これを防止するための措置を講ずるものとする。

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