(船揚場の要求性能) 第三十二条 船揚場の要求性能は、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。一船舶の安全かつ円滑な揚げおろしが行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。二自重、土圧、水圧、変動波浪、船舶の接岸及び牽引、レベル一地震動、載荷重等の作用による損傷等が、当該船揚場の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗