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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第三十三条 (係留施設の附帯設備の要求性能)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(係留施設の附帯設備の要求性能)

第三十三条

係留施設の附帯設備の要求性能は、種類に応じて、次の各号に定めるものとする。

  1. 係留施設の安全かつ円滑な利用に資するよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
  2. 自重、土圧、レベル一地震動、船舶の接岸及び牽引、載荷重、車両の衝突等の作用による損傷等が、当該設備の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

2前項に規定するもののほか、耐震強化施設である係留施設の附帯設備の要求性能にあっては、レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復によるレベル二地震動の作用後に当該設備に必要とされる機能の回復に影響を及ぼさないこととする。ただし、当該設備が置かれる自然状況、社会状況等により、更に耐震性を向上させる必要がある施設の附帯設備の要求性能にあっては、レベル二地震動の作用後に当該設備に必要とされる機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこととする。

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