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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第三条 (技術基準対象施設の施工)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(技術基準対象施設の施工)

第三条

技術基準対象施設は、自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、当該施設の要求性能を満足するよう、告示で定める施工に関する基準に基づき、適切な方法により施工されるものとする。

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