(港湾及び港湾に隣接する地域の保全)
第十五条
港湾及び港湾に隣接する地域の保全に関する事項(港湾の環境の保全に関する事項を除く。)は、自然条件、港湾の規模、港湾及び港湾に隣接する地域の利用状況等を考慮して、港湾及び港湾に隣接する地域の災害の防止を図ることができるように、災害を防止するための主要な施設の種類及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条の三に規定する海岸保全基本計画が定められているときは、当該計画との整合性について配慮するものとする。