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港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第十四条の二 (港湾の効率的な運営)

昭和四十九年運輸省令第三十五号府省令
(港湾の効率的な運営)

第十四条の二

港湾の効率的な運営に関する事項は、港湾及びその周辺地域における土地利用及び事業活動の状況、港湾施設の利用状況等を考慮して、港湾の効率的な運営を図ることができるように、民間の能力を活用した港湾の運営その他の港湾の効率的な運営に関する取組及びこれを実施する区域を定めるものとする。

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