条文くん法令検索 AIに質問する

港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第十四条 (港湾環境整備施設)

昭和四十九年運輸省令第三十五号府省令
(港湾環境整備施設)

第十四条

港湾環境整備施設に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域における土地利用及び事業活動の状況等を考慮して、良好な港湾の環境の形成を図ることができるように、主要な港湾環境整備施設の規模及び配置を定めるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第十四条(港湾環境整備施設)について教えてください」と聞く
← 第十三条(港湾公害防止施設) 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 目次 第十四条の二(港湾の効率的な運営) →