(港湾公害防止施設)
第十三条
港湾公害防止施設に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域における土地利用及び事業活動の状況等を考慮して、港湾及びその周辺における公害の防止を図ることができるように、主要な港湾公害防止施設の規模及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、公害防止計画が定められているときは、当該計画との整合性について配慮するものとする。
港湾公害防止施設に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域における土地利用及び事業活動の状況等を考慮して、港湾及びその周辺における公害の防止を図ることができるように、主要な港湾公害防止施設の規模及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、公害防止計画が定められているときは、当該計画との整合性について配慮するものとする。