(港湾の再開発)
第十九条
港湾の再開発に関する事項は、港湾施設の老朽化又は利用状況の変化、港湾及びその周辺地域における土地利用及び事業活動の変化等を考慮して、既存施設の有効な利用が図られるように、必要に応じ、港湾施設の用途変更、土地利用の転換その他の再開発の内容を定めるものとする。
港湾の再開発に関する事項は、港湾施設の老朽化又は利用状況の変化、港湾及びその周辺地域における土地利用及び事業活動の変化等を考慮して、既存施設の有効な利用が図られるように、必要に応じ、港湾施設の用途変更、土地利用の転換その他の再開発の内容を定めるものとする。