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港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第二十条 (港湾施設の利用)

昭和四十九年運輸省令第三十五号府省令
(港湾施設の利用)

第二十条

港湾施設の利用に関する事項は、港湾施設を利用する船舶、取扱貨物の種類及び量、港湾の利用状況等を考慮して、港湾の適正な運営及び港湾施設の安全かつ効率的な利用を図ることができるように、公共用又は専用の別その他の港湾施設の利用形態を定めるものとする。

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