(港湾の開発の効率化) 第二十一条 港湾の開発の効率化に関する事項は、効果的な港湾の開発を図ることができるように、必要に応じ、段階的な開発の計画、当該開発が港湾及びその周辺地域に与える経済効果等について定めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗