(その他港湾の開発、利用及び保全に関する事項) 第二十二条 前条までに規定する事項のほか、必要に応じ、船舶航行のための橋梁の桁下空間の確保その他の港湾の開発、利用及び保全に関する事項について、自然条件、港湾及びその周辺地域の利用状況等を考慮して定めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗