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港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第二十二条 (その他港湾の開発、利用及び保全に関する事項)

昭和四十九年運輸省令第三十五号府省令
(その他港湾の開発、利用及び保全に関する事項)

第二十二条

前条までに規定する事項のほか、必要に応じ、船舶航行のための橋梁の桁下空間の確保その他の港湾の開発、利用及び保全に関する事項について、自然条件、港湾及びその周辺地域の利用状況等を考慮して定めるものとする。

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