(水域施設) 第六条 水域施設の規模及び配置は、水域施設を利用する船舶の種類、船型及び隻数、係留施設の利用状況、水域の静穏の程度等を考慮して、港湾の機能が十分に確保され、かつ、船舶が安全かつ円滑に利用することができるように定めるものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗