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港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第七条 (外郭施設)

昭和四十九年運輸省令第三十五号府省令
(外郭施設)

第七条

外郭施設の規模及び配置は、外郭施設によつて防護される水域施設及び係留施設の利用状況その他の状況を考慮して、十分に機能を発揮することができるように定めるものとする。

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