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港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第三条 (港湾計画の方針)

昭和四十九年運輸省令第三十五号府省令
(港湾計画の方針)

第三条

港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件、港湾及びその周辺における交通の状況、港湾及びその周辺の自然的環境及び生活環境に及ぼす影響、漁業に及ぼす影響等を考慮して、適切なものとなるように、次に掲げる事項に関する方針を一体的かつ総合的に定めるものとする。

  1. 港湾の位置付け及び機能
  2. 港湾施設の整備及び利用
  3. 港湾における土地利用
  4. 港湾の環境の整備及び保全
  5. 港湾の効率的な運営
  6. 港湾の安全の確保
  7. 港湾に隣接する地域の保全

2港湾計画の目標年次は、通常十年から十五年程度将来の年次とし、港湾の利用状況の変化の見込み、関連する他の計画の計画期間等を考慮して定めるものとする。

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