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港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第四条の二 (港湾相互間の連携の確保)

昭和四十九年運輸省令第三十五号府省令
(港湾相互間の連携の確保)

第四条の二

前二条の港湾計画の方針及び港湾の能力を定めるにあたつては、当該港湾及びその周辺の港湾との機能分担等を考慮して適切なものとなるように配慮するものとする。

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