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港湾法 第十一条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第十一条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、港務局について準用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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