条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法 第十条の十五 (裁判所の選任する清算人の報酬)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第十条の十五

裁判所は、第十条の四の規定により清算人を選任した場合には、港務局が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く港務局にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第十条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法第十条の十五(裁判所の選任する清算人の報酬)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条の十四(不服申立ての制限) 港湾法 目次 第十一条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) →