(港湾区域の変更の届出)
第三条の二
法第九条第二項又は第三十三条第二項において準用する法第四条第八項の規定により港湾区域の変更について届出をしようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾区域変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。
- 一当該港湾管理者の名称
- 二変更する区域
- 三
- 四変更を必要とする理由
2前項の届出書には、同項第二号及び第三号に掲げる事項を示す図面並びに当該区域の新旧の対照を示す図面を添付するものとする。
法第九条第二項又は第三十三条第二項において準用する法第四条第八項の規定により港湾区域の変更について届出をしようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾区域変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。
2前項の届出書には、同項第二号及び第三号に掲げる事項を示す図面並びに当該区域の新旧の対照を示す図面を添付するものとする。