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港湾法施行規則 第十一条の四 (法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める基準)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める基準)

第十一条の四

第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する埠頭であることとする。

  1. コンテナ船により運送されるコンテナ貨物、ロールオン・ロールオフ船により運送される貨物又は自動車航送船(本土と離島とを連絡するものを除く。)により運送される自動車若しくは旅客を取り扱う埠頭(老朽化その他の事由によりその機能を十分に発揮できないものを除く。)
  2. 主としてばら積みの貨物を取り扱う埠頭であつて、水深十メートル以上の岸壁その他の係留施設を有するもの(老朽化その他の事由によりその機能を十分に発揮できないものを除く。)
  3. 前二号に掲げる埠頭(以下この号において「主たる埠頭」という。)以外の埠頭であつて、主たる埠頭に隣接し、かつ、主たる埠頭と一体的に運営することが当該埠頭群の運営の効率化に資すると認められるもの

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