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港湾法施行規則 第十一条の五 (埠頭群を一体的に運営する二以上の国際戦略港湾の指定の公示)
昭和二十六年運輸省令第九十八号
府省令
(埠頭群を一体的に運営する二以上の国際戦略港湾の指定の公示)
第十一条の五
法
第四十三条の十一第三項
の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。
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この条文が参照している条文
港湾法 第43条の11
← 第十一条の四(法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める基準)
港湾法施行規則 目次
第十一条の五の二(心身の故障により埠頭群の運営の事業を適正に行うことができない者) →