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港湾法施行規則 第十一条の五 (埠頭群を一体的に運営する二以上の国際戦略港湾の指定の公示)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(埠頭群を一体的に運営する二以上の国際戦略港湾の指定の公示)

第十一条の五

第四十三条の十一第三項の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。

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