(心身の故障により埠頭群の運営の事業を適正に行うことができない者) 第十一条の五の二 法第四十三条の十一第七項第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により埠頭群の運営の事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第十一条の五の二を開く ↗