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港湾法施行規則 第十一条の六 (指定の申請の内容の公衆の縦覧手続)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(指定の申請の内容の公衆の縦覧手続)

第十一条の六

国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、法第四十三条の十一第八項の規定により指定の申請の内容を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により公告しなければならない。

2国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、法第四十三条の十一第八項の規定により指定の申請の内容を公衆の縦覧に供するときは、次に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により公告しなければならない。

  1. 第四十三条の十一第一項又は第六項の規定による指定を受けようとする者(第十一条の九において「申請者」という。)の商号及び本店の所在地
  2. 運営計画の概要
  3. 意見書の提出方法、提出期限及び提出先
  4. 前三号に掲げるもののほか、当該指定に係る国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者が必要と認める事項

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