(法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める港湾施設) 第十一条の三 法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、岸壁その他の係留施設に附帯する次に掲げるものとする。一荷さばき地二野積場三当該岸壁その他の係留施設及び前二号の施設の敷地 e-Gov法令検索で第十一条の三を開く ↗