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港湾法施行規則 第十一条の三 (法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める港湾施設)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める港湾施設)

第十一条の三

第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、岸壁その他の係留施設に附帯する次に掲げるものとする。

  1. 荷さばき地
  2. 野積場
  3. 当該岸壁その他の係留施設及び前二号の施設の敷地

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