(特定保有者の届出)
第十一条の十七
法第四十三条の二十一第三項の届出は、特定保有者となつた日から二週間以内に行わなければならない。
2法第四十三条の二十一第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定保有者になつた日
- 二特定保有者に該当することとなつた原因
- 三その保有する対象議決権の数
- 四港湾運営会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置として予定している措置
法第四十三条の二十一第三項の届出は、特定保有者となつた日から二週間以内に行わなければならない。
2法第四十三条の二十一第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。