条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法施行規則 第十一条の十六 (取得等の制限の適用除外)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(取得等の制限の適用除外)

第十一条の十六

第四十三条の二十一第二項に規定する国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 保有する対象議決権の数に増加がない場合
  2. 担保権の行使又は代物弁済の受領により対象議決権を取得し、又は保有する場合
  3. 金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合(同法第二条第八項第一号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)
  4. 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社が同法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合

e-Gov法令検索で第十一条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行規則第十一条の十六(取得等の制限の適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の十五(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権) 港湾法施行規則 目次 第十一条の十七(特定保有者の届出) →