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港湾法施行規則 第二十七条の八 (公告水域における技術基準対象施設の建設等の許可)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(公告水域における技術基準対象施設の建設等の許可)

第二十七条の八

第五十六条第一項の都道府県知事の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設の建設を行おうとする者以外の者にあつては、第四号に掲げる書類に限る。)を都道府県知事に提出するものとする。

  1. 次に掲げる事項を示し又は記載した書類
    1. 建設を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能
    2. 建設を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
    3. イ及びロの照査方法
  2. 建設を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
  3. 建設を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
  4. 前三号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類

2前項の規定は、法第五十六条第三項の規定により準用する法第三十七条第三項の規定により都道府県知事と協議しようとする者について準用する。この場合において、前項中「都道府県知事の許可を受け」とあるのは「都道府県知事と協議し」と読み替えるものとする。

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