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港湾法施行規則 第一条の六 (法第二条の三第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第二条の三第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)

第一条の六

第二条の三第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

  1. 総トン数五万トンの旅客船を係留することができる係留施設が確保されること。
  2. 旅客の利便の増進を図るための旅客施設及びこれに附帯する駐車場が確保されること。

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