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北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 第四条 (土地又は工作物の譲渡等)

昭和二十六年法律第七十三号法律
(土地又は工作物の譲渡等)

第四条

前条第一項に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物は、公用のため国において必要なものを除き、国土交通大臣において、港湾管理者に譲渡することができる。この場合の譲渡は、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。

2前条第一項に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物(前項の規定により譲渡するものを除く。)のうち、公用のため国において必要なものを除き、港湾施設となるべきもの及び港湾の管理運営に必要なものは、これを港湾管理者に管理を委託しなければならない。

3港湾法第五十四条第二項及び第三項(港湾施設の貸付け等)の規定は、前項の規定により管理を委託する場合に準用する。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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