(個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲)
第二十五条
道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。
- 一
国、非課税独立行政法人(独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資されることが法律において定められているもの又はこれに類するものであつて、その実施している業務の全てが国から引き継がれたものとして総務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)、国立大学法人等(国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
- 二
日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五十二条第五項の法人、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第二条第五項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
2道府県は、前項各号に掲げる者に対しては、道府県民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第二号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。
3前二項の収益事業の範囲は、政令で定める。
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(宅地等に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税の特例)
宅地等に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条、附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
2前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の六を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
3第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、第一項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
4商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
5商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
6附則第十八条第六項の規定は、第一項及び第四項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十五条第一項及び第四項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と読み替えるものとする。
新法第七十三条の二十七の二の規定は、この法律の施行の日以後においてなされる新法第七十三条の二十七の二の譲渡担保権者による同法同条の譲渡担保財産の取得について適用する。
(政令への委任)
前二十四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第九項、第十三項、第十八項及び第二十一項の規定は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(入湯税に関する経過措置)
附則新法第七百一条の十二第四項及び第七百一条の十三第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七百一条の十二第一項又は第七百一条の十三第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する入湯税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した入湯税に係る旧法第七百一条の十二に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百一条の十三に規定する重加算金は、新法第七百一条の十二第四項に規定する不申告加算金等とみなす。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2令和二年十月一日前に売渡し等が行われた新法第四百六十四条第一項第一号に規定する製造たばこ(以下この条及び次条において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第九項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。
3前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を令和二年十一月二日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
- 一
所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
- 二
前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額
- 三
その他参考となるべき事項
4第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十二条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第十項において準用する同条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
5第三項の規定による申告書を提出した者は、令和三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
6第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、二年十月新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(二年十月新法第四百六十七条第一項、第四百六十八条、第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる二年十月新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、地方税法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
8令和二年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百十を乗じて得た割合」とする。
(都市計画税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に受けた旧法附則第十五条第三十三項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則新法第六百十条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第六百六条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する特別土地保有税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税については、なお従前の例による。