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地方税法施行令 第七条の四の五 (法第二十五条第一項第二号の農業協同組合連合会)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第二十五条第一項第二号の農業協同組合連合会)

第七条の四の五

第二十五条第一項第二号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第二に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。

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